ケアンズの達人.COM オーストラリアのビザ情報 【オーストラリア ワーキング・ホリデー・ビザ】
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■ワーキングホリデービザについて


【 目的 】

ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。


重要:申請日に18歳以上で31歳になっていない事。



【 ビザの条件 】

・ 最高12ヶ月まで滞在可能
・ ビザ有効期限内は出入国が何度も可能
・ 1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
・ 就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能



●1回目のワーキングホリデービザ: 申請条件

【一般条件 】

・ 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
・ ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
・ 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
・ オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
・ 扶養する子供がいないこと。
・ オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。


【 健康診断 】

すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。健康診断費は申請料金に含まれておりません。
詳細: 健康診断


【人物審査 】

ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。
詳細: 人物審査


【資金証明 】

滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルを十分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。場合によって、資金証明を要求されることがあります。


【 滞在の延長について 】

2回目のワーキングホリデービザを申請するためには、1回目のワーキングホリデービザにて滞在中、オーストラリア地方地域内にて3ヶ月間季節労働に従事した証明が必要です。


2回目のワーキングホリデービザ: 申請条件

2005年度11月1日より、以前にワーキング・ホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキング・ホリデービザを申請することができるようになりました。


【申請料金 】

参照: Charges(Fees)-Visiting Australia


【 申請方法 】

日本在住の方は、インターネットで申請を行わなくてはなりません。


e-Visa 申請時に必要なもの


1. 有効なパスポート

滞在予定期間を満たしていない場合は、あなたの居住地を管轄するパスポートセンターに相談し、滞在予定期間を満たしたパスポートを取得してからeVisa 申請を行ってください。

2. クレジットカード
申請料金(190豪ドル)はクレジットカード決済のみとなります。Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, JCB, Bankcard が使用可能。自分名義でなくても大丈夫です。(例父親のクレジットカード等。カード名義人が使用を了承していればどなたのものでも構いません) ワーキングホリデービザ申請方法:Online application for Working Holiday Visa


e-Visa に関するオーストラリア移民多文化先住民関係省(DIMA)との連絡方法

あなたのeVisa 申請の審査は本国タスマニアにあるDIMA 事務所で行われます。eVisa に関するあなたとDIMA のやり取りは、あなたがeVisa 申請中で希望した連絡方法(e-mail、ファックス、郵送)行われます。もし第3者を代理人として選任したのであれば、その方宛てに全ての通知が送られます。DIMA より何らかの問い合わせ等があれば、その指示に従い速やかに手続きを行って下さい。

ビザ発給の条件を全て満たした方には、ビザが許可され、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification:VGN)が届きます。VGN には発給されたワーキング・ホリデービザの滞在許可期限や守らなければならない諸条件等が記載されています。

eVisa は電子上で許可されるビザなので、空港でパスポートを提示するだけですが、VGN をプリントし携帯してオーストラリアへ渡航することをお勧めします。オーストラリア入国後、特に必要ありませんが、ご希望の方は最寄の移民局でシールの貼付ができます(無料)。2003年11月17日以降、シドニー空港を利用されるワーキングホリデービザ所持者は、入国審査完了後、空港を離れる前に“ビザラベルデスク”にそのまま行くことにより、ビザシールをパスポートに貼ってもらえるようになりました。

シドニー空港以外の空港を利用される方は、従来通り、入国後に最寄の移民事務所へ出向き、手続きが必要となります。


その他

オンライン上で審査状況の確認を希望する方、一時保存した申請を再開希望の方、健康診断用紙のダウンロードに失敗し再度ダウンロードが必要な方はhttp://www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htmのページにあるOnline visa services にアクセスし手続きを行ってください。

eVisa 申請後に申請内容に誤りがあったことが判明した場合は速やかにメールで(eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au)あなたの名前、生年月日、パスポート番号、TRN 番号を明記の上、要件を簡潔に英語で報告してください。eVisa 申請はタスマニアにあるDIMA 事務所で行っております。連絡や問い合わせ等が必要な方は直接上記メールアドレス宛てに行ってください。大使館へのお問い合せはご遠慮下さい。

注意:ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。ご了承ください。




●2回目のワーキングホリデービザ: 申請条件

一般条件
・ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
  ・オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。
  ・オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。

・1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。

・申請日に18歳以上31歳になっていないこと。

・オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
・扶養する子供がいないこと。
・オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること。


健康診断

すべての申請者は健康上の基準を満たす必要があり、状況に応じて健康診断が必要となります。健康診断はビザ審査が判断される以前に受診しなくてはなりません。健康診断費は申請料金に含まれておりません。

注: オーストラリア国外
でビザ申請した場合、Form1163i内の heading 'Stay of greater than 3 months, up to and including 12 months'.が該当します。オーストラリア国内でビザ申請した場合、'Stay of greater than 12 months'.に該当します。
詳細: 健康診断


人物審査

ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていなければなりません。
詳細: 人物審査


資金証明

滞在費として十分な資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルを十分な資金とみなしています。しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。場合によって、資金証明を要求されることがあります。


季節労働  Seasonal work

「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。

農作業・畜産業
  ・ 農作物やきのこ類などの栽培
  ・ 農作物の製造や加工
  ・ 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
  ・ 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
  ・ 原料からの乳製品製造

漁業・真珠採取
  ・ 魚類や海産物の採取に関する作業
  ・ 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業

樹木の剪定や伐採
  ・ プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
  ・ プランテーションや森林にて伐採
  ・ プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送

注: 季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3ヵ月以上の季節労働として考慮できます。


季節労働期間の計算方法

「3ヶ月」とは「3カレンダー月間」です。下記どちらでも可能です。

・ 1雇用主のもとで一定期間労働: A(3ヶ月)=3ヶ月  
・ 1雇用主または複数の雇用主のもとで各一定期間労働: A(1ヶ月)+B(2ヶ月)=3ヶ月

注: 労働はフルタイムでなければなりません。労働日数や労働時間はその雇用主、地域、業界において一般的なフルタイムの日数・週であるべきです。


季節労働期間の証明

申請時に下記を必ずご用意下さい。

・ 最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働に対する給与明細、納税証明書(tax return, group certificate)、雇用主からのリファレンスなど。

・ Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification (52KB PDF)
このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からの署名が必要です。


オーストラリアの地方地域  Regional Australia

オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。
参照: Regional Australia Postcode List

オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報は下記サイトにてご覧頂けます。
参照: Harvest Trail - Overview

重要:2回目のワーキングホリデービザ申請をする為には、この指定地方地域にて最低3ヶ月以上季節労働に従事した証明が必要です。Harvest Trail websiteにて求人募集がある場合でも、郵便番号リストに記載がない場合があるため、ご注意下さい。例えば、ハンターバレーはこの「オーストラリア地方地域」に該当しません。

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