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ワーキングホリデーとは?
ワーキングホリデーとは、簡単に言えば12ヶ月間の滞在が出来、尚且つ勉強と働く事ができるというビザです。
本来は、各国の若者達が仕事をする事で滞在費を補いながら、長期間の滞在によってお互いの国の文化や生活様式などを理解する事を目的に作られた制度です。
ワーキングホリデーで渡航可能な国には、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスがあります。
・ワーキングホリデーの歴史
| 1980年 |
オーストラリアとの間でワーキングホリデー制度の取り決めをかわす |
| 1985年 |
2カ国目として、ニュージーランドが加わる |
| 1986年 |
カナダと取り決めをスタート |
| 1999年 |
4月 韓国が新たに加わる
10月 韓国に続きフランスが新たに加わる |
| 2000年 |
12月 ドイツが新たに加わる |
| 2001年 |
4月 イギリスが新たに加わる |
| 2007年 |
1月 アイルランドが新たに加わる |
|
∴ ビザについて
・ビザ申請法
ワーキングホリデービザは次の発給条件をクリアーしなければいけません。
| 1) |
申請者の年齢が申請時に18才から30才で、子供がいないこと。 |
| 2) |
日本のパスポートを持っていること。 |
| 3) |
オーストラリア滞在の目的が休暇であること(滞在中にアルバイトのような一時的な仕事は認められていますが、同じ雇用者の下で6ヶ月以上働くことはできません。) |
| 4) |
滞在予定期間の生活費を維持するだけの資金、帰国旅費を持っていること。 |
| 5) |
過去にワーキングホリデービザを取得し、それを使ってオーストラリアに入国したことがないこと。
(2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3ヶ月間季節労働をする事でワーキングホリデーをもう1年延長する事ができるように変更となりました。これは2005年11月以前にワーキングホリデー(ワーホリ)で入国・滞在した方も対象となっています。
)
|
| 6) |
3ヶ月を超えての就学不可。 |
・申請に必要な書類
| 1) |
現行のパスポート。 |
| 2) |
以前のパスポート(ある場合) |
| 3) |
オーストラリア滞在の目的が休暇であること(滞在中にアルバイトのような一時的な仕事は認められてますが、同じ雇用者の下で3ヶ月以上働くことはできません。 |
| 4) |
ご自身のコンピュータに、次のインターネットブラウザー(Interneto
Explorerバージョン 5.0以上、Netscape Navigatorバージョン 6.0以上)の内どれかひとつがインストールされている必要があります |
| 5) |
移民多分化先住民関係省では、クレジットカード(Visa、Mastercard、American
Express、Diners,Bankcard, JCB)を認定しています。 |
| 6) |
ビザ申請費用 AUS$185。 |
---------------------------- 健康診断が必要な場合 --------------------------
eVISAを申請している際に、Download health form(s) (required)の表示が出た場合、健康診断が必要となります。
Download health form(s) (required)をクリックし、指示された用紙をダウンロードし・印刷してください。
健康診断は、必ず大使館指定の病院で受診しなくてはいけませんので、こちらから指定病院のリストをダウンロードして、
自分の都合にあった地域の病院で事前予約をし、受診してください。 受診の際に、本人確認の為に、パスポートの提示を求められますので、お忘れの無いようにお気をつけください。
検査結果は受診された病院より直接大使館へ送られます。
オーストラリアで3ヶ月以上就学する方(幼稚園を含む)又は教室環境にて活動する教職従事者や学校職員等の方は、 内科検診(Form
26)と胸部レントゲン検査(Form 160)の検診がビザ発給の為に必要となります。
ビザ申請日から逆算し、過去5年以内に連続して3ヶ月以上、結核の発症率の高い国(下記を参照)に滞在した事がある方。 滞在目的・日数に関わらず、製薬工場(制約研究室等を含む)、医療機関(病院・老人施設等)を訪問する場合、
育児施設(幼稚園・保育園等)でボランティアを含む就労を希望する方・ それら環境に入る可能性があると査証課に判断された方は胸部レントゲン検査(Form
160)の検診がビザ発給の為に必要となります。
・ご注意
ビザ申請に関する情報は常に最新の情報を確認して下さい。
わずか数ヶ月の間で詳細に渡って変更される可能性があります。上記に記述してある情報が現在では変っている可能性があります。
当方では記載してある情報と現在のビザ申請情報が食い違っていて万が一トラブルが発生しても責任負いかねますのでご了承下さい。
・申請後の流れ
オンラインで申請した書類審査は、本国タスマニアにあるDIMIA 事務所で行われます。ビザ発給の条件を全て満たした方には、ビザの発給が許可され、ビザ発給許可通知書VGN(Visa
Grant Notification)が届きます。連絡は申請者の希望に応じて、電子メール、ファックスまたは郵送という形で行なわれ、健康診断の受診が必要ない場合は、2日〜7日でビザが発給されます。
入国後に、最寄の移民局へ行き 届いたビザ発給許可通知書VGNとパスポートを持参して、ビザのシールを貼ってもらってください。
シドニー国際空港から入国される場合のみ、空港内でビザラベルを取得できます。
パスポートに入国スタンプを押してもらった後、まっすぐビザラベルデスクへお進み下さい。 |
・ビザの有効期限
ビザの有効期限は、ビザ発給許可通知書VGN(Visa
Grant Notification)のメールが届いた日から1年となりますので、その1年間の間に渡豪すれば有効となります。そして入国から1年間滞在することができます。滞在期間中にオーストラリア国外へ一時的に出国していた期間も滞在許可期間に含まれるので注意してください。また、ビザを取得後に他の種類のビザを取得した場合、その時点でビザは失効されます。
・指定されている結核多発国
アルゼンチン、バングラディッシュ、ブラジル、チリ、中国、ユーゴスラビア連邦、香港、 インド、インドネシア、韓国、マレーシア、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、
ポルトガル、ロシア、シンガポール、スリランカ、南アフリカ、ベトナム、ジンバブエ |